見積もり前に登記簿の内容と事情のご確認
堺支部の受付番号は、小規模個人再生を意味する(再イ)の10番台の中でも、最初のほう。今年ももう1か月になるのに、意外と少ないんだな~という印象です。
午後からは、不動産売却を前提とする相続登記。
打ち合わせのため、お客様宅をご訪問。
相続登記に限りませんが、登記費用の見積もりをお出しするのにも、必要書類をお伝えするのにも、登記簿の状況や、前提となるご事情の確認が必要です。
亡くなられた時期によって、役所の証明書が出るかどうかが違ってきますし、「父相続」→「母相続」の順番の場合、不動産の名義人は「父」であっても、「母」の相続関係を証明する書類収集も必要となります。
ホームページを見ていただいて、「費用を教えて下さい」「必要書類を教えて下さい」というお問い合わせも多いのですが、基本的な情報はホームページに出しているので、具体的なお話しは、書類を拝見してから、ということにさせてもらっています。
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