第三者に住民票を請求される場面
相続人さんは10名超。被相続人さんは、先代、二代前、四代前で3連件。法務局に提出する添付書面は、レターパックに辛うじて納まる分厚さになりました。
新規のご相談は、消滅時効の援用。
「自分の住所が変わったことをどうやって調べられるのか」と、不思議に思われる方もおられますが、債権者であれば住民票を請求することができます。「住所を変えたとたんに請求が来た」というお話もよく聞きます。
一方、第三者が自分の住民票や戸籍謄本の取得を申請した際、役所から通知をもらえる「本人通知制度事前登録」の制度もあります。司法書士が職務上申請書を使って取得した場合でも、事前登録されている方には通知がいきます。
制度が始まった際、私自身の分も登録しておこうと思いながら、そのままになっていますが。
続いての新規のご相談は、親族間での不動産の名義変更。
結果はひとつでも、選択肢は複数考えられるので、まずは登記費用の見積書をお出しして、ご検討いただくことに。
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