事務所の住所と自宅の住所
今日申請の相続登記は、私が保佐人として遺産分割協議書に署名捺印。
私の住所は、法務局で発行される登記事項証明書には、事務所の住所。印鑑証明書には、自宅の住所が記載。
つながりを付けるために、司法書士会発行の登録事項証明書を添付…と書こうとして、司法書士会の証明書を添付し忘れたことに気付きます。
「ふと気付く」のは、電車での移動中であったり、夜中目覚めた時であったり。何も考えていない時も多いので、こうやってブログを書きながら、一日を振り返る時間も貴重。
当日予約のご相談は、相続手続き。
司法書士がお手伝いできること、ご自分でしていただけることの仕分けをさせてもらって、戸籍謄本の収集からスタートです。
消滅時効援用の手続きが完了した案件は、内容証明郵便と配達証明書を整理。
「信用情報を消して欲しい」という依頼の仕方をされることがありますが、信用情報を直接触ることはできないので、前提となる債務の存在を解決させて、削除してもらえるよう業者に働き掛けることになります。
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