後見人の選任と相続の時の手間
今日は、新規のご相談が2件。
あとは、私は事務所から出ずに、事務仕事でした。
10か月を要した遺産承継の手続き、相続税の申告も終えて完結。
報酬を頂戴して、相続人各位に相続財産を分割しました。
「後見人を付けたら、相続の時にややこしいですか」と問われることもありますが、直接は関係がないものの、どちらかというと逆です。
後見人が付いた場合、財産は漏れなく把握するように努めて、すでに財産目録が存在しますし、現金についても帳面があるので、少なくとも相続財産の計上漏れは防ぐことができます。
堺の公証役場では、定款認証。
本店移転登記の書類を作成して、依頼者にご郵送。
本店所在地の表記、たまたま住民票の住所と同じなのでよかったですが、何らかの公的な証明が出るわけではないので、「-(ハイフン)」を使わない司法書士としては、慎重になるところです。
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