司法書士は住所の表記に神経質
午前中は、堺東の用事をまとめて。
金融機関、年金事務所、法務局と市役所。
午後からは大阪地裁で、自己破産の免責審尋に同行。
弁護士さんの代理であれば中に入れるので、付き添いで外で待つのは司法書士である私のみ。
役員変更登記を申請。
代表取締役が就任する時には印鑑証明書が必要なのに、住所変更の登記をする時は何も証明書類が要らない、という不思議な制度になっています。現状の登記が正確な住所でないと思われたため、住民票を取らせてもらっての重任登記です。
「○番○号」なのか、「○番地○」なのか。もしくは「○番地の○」なのか、住所の表記に関して一番神経質なのは司法書士です。
机の上が片付きませんが、続きは明日。
被後見人さんの病院で支払いをして、そのまま帰宅。
| 固定リンク
「司法書士の日常」カテゴリの記事
•「見守り契約」で引き出しを試されます(2019.12.12)•「くれくれ」営業はしないと決める(2019.12.11)
•生活保護申請のタイミング(2019.12.10)
•司法書士への「生前相談」も有効(2019.12.09)
•たかが掃除されど掃除(2019.12.08)