日々応用問題へのご対応
午前は、債務整理の継続相談。
午後からは、後見申立の打ち合わせ。
後見人選任の手続きも、個々の周辺のご事情を考えると、「後見人を付けないほうがいいのではないですか」とお伝えすることもあります。
一般の方の感覚と裁判所の感覚がずれている可能性もあったり、後見人が解決できない問題もあるためですが、一部ライターの人が後見制度のことを批判的に書いている記事には、事実ではないと思われる部分もあります。
会社設立の手続き。
中国在住の中国人の方が発起人・代表取締役となる、会社設立の登記が完了。中国で発行された公証書、印鑑証明書の有効性と共に、簡体字の問題もありました。
マンション一棟を区分した上、建物の一部のみの売買の登記や、「民法646条2項による移転」による名義変更も完了しました。日々、応用問題へのご対応です。
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