「延命措置」の概念は曖昧
今日は、時間指定のお約束がなかったので、仕事はそこそこに抜けさせてもらい、入院中の祖母の様子を見に行きました。
尊厳死宣言の公正証書を作って、自身でもあちこちに「延命措置はいりません」と書いてありますが、「延命措置」という概念があいまいなのと、医師に言わせると「不治の病はありません」となるようです。
結局は、「手を尽くさないといけない」立場に居る医師と、その時その時に、対応を迫られることになりますが、大まかな「指針」を周りに知らせておくことは、意味のあることです。
延命措置の判断。司法書士の業務の中でさせてもらっていることだから、「これはしてはいけない」と判断できる部分もありますが、逆に、ちょっとした出来事から、いろんなことを教えられている毎日。基本となることは、業務として取り組むことでも、家族のことでも、変わることはありません。
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