依頼者との年齢差を気にする場面
遺言書を作成される際、司法書士を遺言執行者に指定していただくかどうか、依頼者の方に決めていただくようにしていますが、そろそろ「年齢差」を気にする年齢になってきました。相談者の相続が発生した時、私はまだ司法書士をしているのだろうか、ということです。
そういう意味では、新しく成年後見人に就任することも、どこかでストップする時がやってきます。
どういうわけか、お昼の時間帯に電話が交錯。
そして、午後からは事務仕事。
遺産承継業務は、私の役割が完了したので、依頼者と税理士さんに分けて、書類の発送。相続税の納付まで、お付き合いします。
合同会社の役員変更登記が完了。
破産決定後に「家計簿」の作成を指示されていた自己破産事件は、裁判所に家計簿を提出。完成した契約書は、A3での印字が無理である環境におられることを確認し、郵送で納品。
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