贈与でも遺言でも揉めないために有効なこと
午後からは、生前贈与の書類のご捺印にご訪問。
たまたま推定相続人の皆様が居て下さり、その場の話し合いで方針変更。
一般的な話なのですが、生前贈与でも遺言書の作成でも、揉めないための一番の方法は、「こうしたよ」「こうしたい」という意思を、お元気なうちに皆さんに伝えてもらうこと、だと思っています。
それができないからこそ法的に準備をしておく、ということになるのかもしれませんが、名義を変えてしまえれば、もしくは、遺言書さえあれば権利を確保できる、というわけではなく、「気持ち」への配慮は必要です。
その後は、完了した登記の権利証(登記識別情報通知)をお届け。
被後見人さんの病院に訪問。
入院の病棟に行くにも、外来の関係者がいる時間といない時間、夜に行くと、病院は全然違った雰囲気にあることが分かります。
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