消滅時効援用という債務整理の手段
今日は、来客が1件。出先での打ち合わせ1件。
残りは事務仕事で、相続登記の申請が2件、役員変更登記の申請など。
消滅時効援用の手続きは、2名様分が完結しました。
うち1件は裁判を起こされていましたが、「すでに消滅時効が成立している」旨の主張をすることで、すぐに取下げ。
裁判をされている時のほうが、取引履歴で最後の返済日が確認できたり、「期限の利益喪失日」が記載されていたり。ある意味、時効になっているかどうかの判断がしやすい部分があります。
しかし、裁判所から書類を受け取られた時点では、消滅時効のことをご存知なかったとのこと。
うちのパンフレットを見ても、債務整理のところに消滅時効が載っていませんが、次に改訂する時には『過払金の返還請求』をカットして、『消滅時効の援用』を入れようか、と。
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