遺産承継業務:電話での株式売却の注文
裁判所での調査官面接の際には、私が後見人候補者に入ることを進言してもらい、もろもろの書類も出したのですが、審判ではひっくり返りました。
「事情をよく知っている」ことと、未成年者である「ご本人の利益を守れるか」は別問題、ということなのだと思います。
遺産承継業務では、証券会社での移管(相続手続き)が終わったということで、電話での株式売却の手続き。
株式の銘柄や金額をひとつひとつ確認されながら、先方では端末を叩かれる音が聞こえていて、昔ながらの株式売買の方法を、経験することになりました。所要時間20分超。
「全部」を「成行注文」だからいいものの、ネット上の画面、値動きを見ずに取引するのは、目隠しされた状態で売買するのと同じような感じで、恐すぎます。
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