光熱費の支払いは口座振替が便利
司法書士業務の中で、自己破産と個人再生の手続きをする場合、光熱費の領収書(口座振替の場合は通帳)が必要となるので、多くの方の光熱費の支払い方法を拝見していますが、おそらくは、半分くらいの割合で「現金払い」=「コンビニで支払い」をしておられます。
「手間を考えて、口座振替にされたらどうですか?」
と、機会があれば軽くお伝えするようにしていますが、口座振替にしない理由として、「お金がない時に、勝手に引き落としをされると困るから」と言われることもあり、そう言われると、何も言えなくなります。
口座振替の手続きをするのは、一時の手間。
私であれば、毎月、わざわざコンビニまで支払いに行くことは、手間や時間を考えるとありえないし、管理がルーズになるのも、間違いないことです。
「ポイントを貯める」という理由で、カード払いにされていることもあります。しかし、「カードの明細でまとめて管理ができるから」という理由でカード払いにされるのであれば、通帳だけで管理するほうが楽なのでは?と思います。
ちなみに、堺市内に限れば、光熱費の中でも電気料金だけのようですが、毎月「口座振替割引額-54円」がありますが(明細書にも印字されています)、割引があってもなくても、光熱費の支払いは口座振替が便利です。
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