住民票の様式変更には要注意…
簡単な登記のようでいて、少し間違うと命取りになる住所変更登記。
司法書士の世界では、不動産登記に関する住所変更の登記のことを、「名変(めいへん)」と言われています。
「名変」に必要になのは、住所の変更を証明する住民票や戸籍の附票で、いろいろな組み合わせで住所変更の経緯をつなげていくことになりますが、1月から表示形式の変わった大阪市の住民票で、大きなミスをするところでした。
住民票で「前住所」と記載されている住所が、登記簿上の住所と一致していたため、『住所移転の記録がつながっている』と読み取っていたら、そこに書かれている「前住所」は、別の区から転入してきた前の住所であって、「ひとつ前の住所」という意味ではなかった…。
いや、「前住所」っていったら、どう考えてもひとつ前の住所でしょう…と言ってみても、そうではない表示をされているのが現実。
制度の変更、ルールの変更や環境の変化がある以上、何年同じ仕事をしていても、「今までの感覚」が通じない場面がやってきます。
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