役員の任期管理をしています
株式会社の役員の任期を、「10年」にできるようになったのが平成18年。
任期が満了する前に伸長していると、選任されたのが平成18年以前の場合もあります。
お客さんの登記簿謄本を見ていると、選任されてから「もうちょっとで10年になるな・・・」と思う機会も増えてきました。
そこで、会社さんのファイルを全部引っ張り出して、整理することに。
古いファイルを見ていると、「設立後1年が経過しましたので・・・」と、改選時期を案内している手紙も出てきました。
今から考えると違和感がありますが、当時の商法では「最初の取締役の任期は1年を超えることができない」となっていました。司法書士側からすると、会社を設立した後の1年後。コンタクトを取るのに、ちょうどいいタイミングだったでしょうね。
| 固定リンク
「司法書士の日常」カテゴリの記事
•「見守り契約」で引き出しを試されます(2019.12.12)•「くれくれ」営業はしないと決める(2019.12.11)
•生活保護申請のタイミング(2019.12.10)
•司法書士への「生前相談」も有効(2019.12.09)
•たかが掃除されど掃除(2019.12.08)