定型化できるできない
過払い訴訟に対する業者側の準備書面を見ていて、それ以前に取引が終わっているのに、平成18年以降のことについて延々と書かれていたり、
定型的な書式に当てはめて出されていることが、見えることがあります。
案件数が多過ぎて、個別に対応しきれない(それと、本当に争うつもりがない)のでしょうけど、立場が逆であれば、相手に指差されることはやりたくないです。
私の事務所でも、「案件それぞれ」への対応が基本ですが、全てが「その都度」となるとやっていけないので、定型化していい部分、できない部分を見極めて、
その比重の置き方によって、事務所のカラーが違ってくるように思います。
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