住宅ローンの使途
個人再生を使うメリットとして大きいのは、住宅ローンだけはそのまま払い続けて、マイホームを手放すのを避けれることにありますが、「住宅の建設、購入、改良に必要な資金」のための借入であるのが要件です。
諸費用のために別口で設定されているという例はよくあったものの、購入と同時に設定されているということは、通常は「購入」のための資金なので、資金の行き先を細かくチェックすることはありませんでした。
ところが、最近、裁判所から「売買契約書を出して下さい」と言われることもあり、気を付けて確認していると、実は違うことに資金が流れていて、個人再生が使えない、という例が出てきています。
それに気付くのは、見せてもらった通帳に、購入時の出金明細一式が出ていることにもありますが、5年6年経っていれば、繰り越しされた新しい通帳だけを出せば足りるでしょうから(見付からなかったらいい、という意味ではないです)、それだけ早く行き詰まられている、ということも言えると思います。
| 固定リンク
「お金の話」カテゴリの記事
•「NISA」や「iDeCo」に投資信託など(2021.03.27)•不動産の価格にコロナは関係なし?(2021.03.14)
•「ヴェリテ三国ヶ丘」(2020.10.24)
•「住宅ローン完済時年齢上昇」の記事(2020.10.05)
•老後のお金を自分の思うように使えるか(2020.09.13)