事業用と家庭用
個人再生事件で、はじめて再生委員が選任されることに。
大阪で再生委員が選任される=「書類の出来が悪い」、という印象があったのですが、事業者で負債額が3,000万円を超えると、自動的に選任の方向に向かうようです。
裁判所から届いたFAXには、「個人再生委員と連絡を取り合って、調査にご協力を」とありますが、事業をされている方の書類の内容は複雑で、根気のいる作業になります。
複式簿記での帳面があり、確定申告をきちんとしてもらっていれば、それほどの負担はありませんが、それは望みにくいこと。あと、事業用と家庭用のお金の区別がないのも、多くの方に共通する問題点です。
どっちも自分のお金だとしても、きちんと区別しておかないと、お金の管理ができなくなります。
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