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2008年2月25日 (月)

1枚の利用明細から

利息制限法への引き直し計算の中で、一旦完済時を境にして、個別計算を言われることが増えました。

完済時の状況については、事前に依頼者の方に確認するようにしていますが、「契約を解除した覚えはありません」と言われるケースでも、相手方からは「契約書は返してますよ」と言われることもあり、書類上で確認できない限り、悩ましい問題です。

今日も、何気に分断+時効の主張。
現実に3年間空いていましたが、依頼者が持参された利用明細には、それ以前の基本契約の日付が明記されていました。

基本契約の日付を伝えると、あっさり引き下がってくれましたが、基本契約が1本であることを分かっていても、個別を言われるケースもあるのだとすると…。

で、言いたいことは、本当に何も書類がなければ仕方がありませんが、「ないです」で終わらさず、探せば出てくる余地があるのであれば「探して下さいね」とお伝えするのも、少しでも有利になる材料を手元に欲しいと思ってのことです。

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