信販会社の存在いろいろ
簡易裁判所で、先行事件を傍聴。
裁判官「原告、判決下ろせますけど、どうします?」
原告 「いえ、和解に代わる決定にして下さい」
裁判官「判決でもいいですよ。それでいいんですか?」
被告が出てこない中、「一括で支払え」という判決よりも、分割で支払わせる和解をしておくほうがいい、という判断。回収する側も大変。
ただ、別件の書類を見ていると、信販会社の分割手数料はかなり高い。
240万円の車を買って、分割手数料が65万円。
いや、そもそもどうしてこんな高い車を買うのか。
いやいや、こんなローンを組ませて、自力で払えると思っているのか。
立場によって見方を変えるといろいろ、です。
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