現実を見ること
今日は、裁判官を招いての研修会。
「いつ以来(の参加)ですか?」と言われるほど久しぶりの研修ですが、自己破産の場合の過払い金の扱いを確認しておきたくて。
依頼者もよく勉強されていて、「現金が99万円までは手元に残せるはずなのに、どうして過払金なら按分弁済なの?」と聞かれると、本当のところはどうなんだろう?と。書記官に聞いても、「裁判官の判断なので」と言葉を濁されたりしてきましたが、大阪地裁の基準を確認できただけでも、行ってよかった、と。
それとは別に、改めて感じたことは、裁判所は現実をよく見ておられるのだ、と。
生活費不足で借りたというけど、本当にそれでいいのか?
その車は、ホントに必要なのか?
通帳がないという債務者の言葉は、本当なのか?
依頼者の側だけから物事を見るのは簡単なのですが、それでは足りない何かがあります。逆に、そっちのほうが大事だとも思います。それが何なのか、いつか結論を出せる時が来るでしょうか・・・。
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