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2006年11月28日 (火)

妥当な弁済計画とは?

任意整理の債権者が、カウンセリングシートなるものを送ってきました。
「分割弁済は準消費貸借なので、債務者の収支状況の把握に努めるように監督官庁より指導を受けており・・・」

大手の業者であれば、こちらが出した和解案に何も言われないことが多いですが、本来であれば、もっと生活状況を追及されてしかるべしなのでは?と思うこともあります。

客観的に見て、支払える範囲での分割弁済案を出すようにしていますが、実際にはなかなか机上の計算どおりはいかなくて、無理な計画を立ててしまうと、身内にお金を出させて返済をしたり、身内の名前で借金して返済を続けたり、それこそ「被害」というべき事態につながってしまいます。表には出て来にくい話ですが、そういう例は存在します。

「1枚だけカードを残したい」
そう言われることもありますが、私は全部入れて下さいと説得することが多いです。
でないときっと根本の解決にならないし、そう言われる方に限って、実は自分の収入では分割弁済していけない状況に陥っている・・・ことも、結果としてあるためです。

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