理屈を抜きにして・・・
専門的な話になってしまいますが、個人再生の住宅資金特別条項には4種類のパターンがあります。
今までは、住宅ローンはそのまま支払っていくか、申立前に変更契約をするパターンばかりだったのですが、今回、はじめて199条3項の元本を一部猶予してもらうパターンを使いました。公庫とも話し合いをして、数字も計算して出してもらって、再生計画案も見てもらって、これでOKと。
ところが、このパターンは、変更後の最終弁済期が70歳を超えてはならないことになっているのですが、では、最初の約定から70歳を超えていたらどうなのか。
裁判所はダメ。公庫は大丈夫。
公庫は実例もたくさんあるとのことでしたが、管轄の裁判所は前例を知らないので、細かい理屈を抜きにして「199条4項の同意書を出して欲しい」と。同意書があれば、何とでも変更できます。
結局、公庫が譲ってくれて、同意書に印鑑をついてくれることになったのですが、「最初から70歳を超えているものに、また同意をする意味はないですよ」という公庫の理屈のほうが正しいような気がします。でも、裁判所がダメというのですから、正解はわかりません。
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