残された家族の生活
先日のニュースで、消費者金融が債務者に団体信用生命保険を掛けていたことが問題になりましたが、その保険の存在で救われた案件を扱っています。過去にも複数ありました。
一方、都市銀行で借りていた債務者が死亡し、その相続人が公正証書で債務確認弁済契約を結んでいる案件もあります。法律上、相続人であれば債務も承継するのは当然なのですが、自分とは直接関係のない親の借金のために、公正証書まで巻いて追い詰められるのは、一般的な感情からして酷な話です。
もし、「一括で支払え」という請求が突然あったら、残された家族はどうなるか。
「相続放棄」の手続を知ってもらう術があればいいのですが、不動産があれば相続放棄も選択しづらいです。
今回、消費者金融の団信が問題にされた理由は理解していますが、いつものように「消費者金融のすることだから!」という視点ではなく、「残された家族の生活が破壊されないために」という視点も大切なのではないかと感じています。
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