解雇されるかされないか
昨日の話の続きですが、裁判所に電話をしたところ、「本旨弁済(弁済期が到来した金額をそのまま支払った)なので、本来は免責不許可事由には該当しないけど、差し押さえを回避する目的で支払ったのは悪質」だと言われました。
「差し押さえを受けたから解雇されるとは限らないし、解雇の可能性と破産手続きとは別問題」とのことです。裁判所からすると解雇されるされないは関係のない話ですから、法律論からすると正論です。でも、差し押さえされるのが確実な状態で受任通知を送って、万が一解雇されたら(もちろん解雇事由にはなりませんが)、我々の責任はどうなるんだろうかと考えてしまいます。
確かに、「会社にバレたら大変なので、退職金の証明書は取れない」と依頼者に言われたりすると、破産をするのに「都合が良すぎるんじゃないか」と思うこともあります。裁判所からしたら、なおさらでしょう。でも、杓子定規に解決できる問題ばかりではありませんし、その人の立場に応じて柔軟に対応していくことも必要なんじゃないかと思います。
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