権利証の紛失
今日は、新規の相談が1件と、自己破産の書類作成を1件受託。
午後からは、往復4時間をかけて、来週取引の売主さんに会いに行ってきました。
権利証を紛失されているので、はじめて「本人確認情報」(今年の不動産登記法改正で登場した、保証書制度に代わるもの)を使うのですが、実際に売主さんの会社まで足を運ぶことで、自分自身を安心させることができます。建物を建てた時の経緯も聞きながら、免許証のコピーをもらい、光熱費の領収書や、建築確認書、固定資産税の納付書も見せてもらいました。その事実も書類の中に盛り込みます。
社長とは初対面ではありませんので気持ちは楽なのですが、将来的にオンライン化が進んで紙の権利証がなくなり、それに代わる登記識別情報というパスワードも行方不明(もしくは最初から発行していない)取引の増えことが考えられます。「司法書士の資格をなくしてしまえ」という方向に進むのか、「やっぱり司法書士は重要」と思ってもらえるのか、これから司法書士の存在意義を問われる時代が続くだろうと思います。
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