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2005年5月21日 (土)

高金利

先日、日司連から届いた「司法書士のプロボノ(無償奉仕による職務)活動」に関する小冊子の中で、気になる一文がありました。3人の架空の司法書士が雑談している中に出てくる話なのですが、クレサラ被害者に対する考えとして、「高金利を正当化する背景、特に現在の法律に問題があって、これを改正していかないと根本的な解決はないと思うんだよ。」(以上、引用)という部分です。

でも、法律の改正をしたら、根本的な解決ができますか?
じゃあ、何%まで制限利率を引き下げたら解決するでしょう?

仮に、出資法の上限利率(29.2%)が、利息制限法の利率(18%)と同じレベルまで引き下げられたとしても、総額で300万円借りていたとしたら、利息だけで月45,000円の支払いです。元々生活費不足で借りた人にとって、元金完済が不可能な数字であることに違いはありません。

消費者金融に手を出したきっかけが、利息2~4%の住宅ローンの支払いに行き詰ったから、というケースも珍しくないのです。政府系金融機関からの融資はもちろんのこと、銀行のカードローンや車のローンも、一応低金利ですよ。でも、それが返済できずに、どんどん借金がかさんでいくわけですよね。

高金利はあくまでも社会が抱える問題の一部分。
「法律を改正したら・・・」ではなく、現実の社会の中で何ができるかを考えていきたいものです。

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