再生計画の変更
個人再生で弁済を続けている債務者から「失業した」との電話。
「支払いを待ってもらう方法はないですか」との質問に、念のため、再生計画の変更(民事再生法234条)について、裁判所に問い合わせてみたのですが、「次の就職先を見付けない限り申立は無理」とのこと。しかも、これを使えたとしても、弁済期間3年が5年に延びるだけですし、「変更決定が確定しない限り、今の再生計画が生きているので、すぐに返済を止めれるわけではない」と言われて、それもそうだなと納得してしまいました。
今日免責審尋だった債務者は、私から電話をしても、管財人の先生から電話をしても無視状態だったので心配していたのですが、とりあえず裁判所に出向くと、寂しそうにソファーに座って待っていました。ホッとしたので、怒る気にもなれなかったのですが、追い詰められている姿を見ると、責めても仕方がないかなと思います。
開業したての時、依頼者に何気なく「頑張って下さい」と言ったところ、思いっきり睨まれたことがあります。切羽詰まっている人、特にウツ状態に陥っている人に「頑張れ」と言ってもいけないんだそうです。
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