使用者責任
今日は、西名阪自動車道と名阪国道を走って、三重県内の法務局に。
名阪国道は一応一般道(しかも、急勾配の坂や急カーブが多い)なので、制限速度が60キロなのですが、相変わらず大きなトラックが飛ばしています。急いでいるのはわかりますが、前の車をあおったり、急な車線変更をしている車を見ると、車体に会社名が書かれていることを、もう少し意識されたほうがいいのでは、と余計な心配をしてしまいます。
JRの事故を見ればわかりますが、万が一、交通事故が起こった時、飛ばしているのが会社の指示なのか、運転手に日頃どんな指導をしているのかについて、会社側の責任を追及されることになるでしょう。実際に、裁判の仕事をしていても感じるのですが、民法715条の使用者責任は、雇い主にとって、とても重いものだと思います。
私の事務所でも、仕事中、事務員にできるだけ車を運転してもらわないようにしています。近くの美原出張所には時々行ってもらいますが、「行ってきて」と一旦は言っても、やっぱり恐くなって、「自分で行く」と言うこともあります。「万が一」を避けることができるなら、できるだけ避けるための配慮をしたいものです。
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