両極端な事例
個人再生の依頼をお断りました。
短期間に故意に借金を重ねたと思える債務者に対して、我々は手助けをすべきなのかどうか。書類作成業務ですから、「正当な事由」がなければ、司法書士法上は依頼を拒めません。しかし、いくら高金利、過剰融資が問題だと言っても、最低限の倫理観を持って仕事をしなければ、単なる借金の踏み倒し屋になってしまいます。
以前、小さな貸金業者から言われたことがあります。
「司法書士は、お金欲しさに何でもかんでも引き受ける」と。その見方が正しいのかどうかは別として、そんな目で見られているかもしれないことは、常に意識しておくべきことだと思います。
一方、超大型の過払い訴訟が完結しました。
元々の負債額は400万円を超えていましたが、最終的に依頼者の手元に120万円程度を返してあげれそうです。取り戻した過払金で、借金がきれいに消えてしまったのです。相当真面目に払い込んでいないと、通常ここまでの過払いは発生しません。
多重債務者が150万人とも言われる時代。両極端な事例を目の前にして、誰が悪いのか。多重債務者を減らすには何をどうすればいいのかを、もっと深く考えていく必要がありそうです。
| 固定リンク
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/53075/2956883
この記事へのトラックバック一覧です: 両極端な事例:


コメント