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2004年9月 9日 (木)

免責審尋欠席・・・

破産手続の中で、免責審尋は大切な日です。法律上は、破産者に免責不許可事由があるかどうかを裁判所が審査する期日であり、この期日を経なければ免責決定をもらうことができません。

しかし、前日に待ち合わせの電話をしていたのに、その破産者は免責審尋に現れませんでした。私の3時間が無駄になりましたが、あまりに不思議な出来事で全く腹が立ちませんでした。「では、次回期日を決めてしまいます」と、裁判所からは再度チャンスをもらえることになりましたが、債権者からの取立てが止まると自分の立場を見失ってしまう人が多いようです。司法書士が手助けできるのは、書類作成とそれに付随するサポートのみ。自分の力で問題を解決しようとする気持ちを持って欲しいと思います。

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